| 著作権は、ロゴマーク料金をお支払いいただいても、基本的にはデザイナーに残ります。ただし、これは一般的な企業活動においてロゴマークの使用を制限するものではありません。たとえば、名刺、封筒、看板、ホームページ、など一般的な企業活動を行ううえでロゴマークを使用していただく分には、まったく問題ございません。ほとんどのお客様が著作権をデザイナーに残したままですが、特にお困りになったというお客様はいらっしゃいません。
また、著作権を譲渡することも可能です。こちらは譲渡料金が別途50,000円発生いたします。「著作権も譲り受けてしまいたい」という場合は別途ご連絡ください。
商標登録をしたい場合、フランチャイズビジネスなどでロゴマークを自社の範囲外でも幅広く使われたい場合などは、後々のトラブルを未然に防ぐために著作権を50,000円にて譲渡させていただいております。ご注意ください。 |