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30 points of Logo Design -Part26-

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  • 失敗しないロゴ作成30のポイント【その26】

第5章 著作権や商標権など、権利関係のこと

【Point26】そもそも著作権とは?

著作権とは、簡単に言えば

「作った人がそれを自由にする権利がある」
「作っていない人はそれを勝手に利用してはいけない」

というものです。
ここでいう「それ」とは言語・音楽・絵画・建築・図形・映像・写真・コンピューターのプログラムなど、多岐にわたります。

著作権は日本の法律上、「自然発生」するということになっています。
つまり、作ったその場で権利が発生する、ということです。

しかしながら、「確かにその人がその時に作った」ということが証明できなくてはなりません。
ここに日本の著作権法の弱さ、課題があります。

著作権保護については、ここでは書ききれませんがさまざまな対策があります。
たとえば、お客さまの著作権を守る、お客さまが使用するロゴを他社や他人に真似させない、などです。
必要であれば個別にご相談ください。

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