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About copyright

弊社の著作権についての考え方を説明します

優秀なデザイナーをお客さまの担当にするために権利を大切にしています

作成したロゴマークの著作権に関する扱いは、各社様々です。
このページでは、弊社の著作権についての考え方や著作権の譲渡について説明いたします。

著作権に対する弊社の方針

一般的な企業活動において制限はありません

弊社は、作成したロゴマークの著作権をデザイナーに残しております(ビズアップではなく、作成した契約デザイナーに残ります)。

しかしながら、著作権をデザイナーに残していることでお客さまが不利になるようなことは一切ありません。弊社では、一般的な企業活動において作成したロゴを使うことに、何ら制限を設けておりません。

一般的な企業活動とはたとえば、

  • 名刺、封筒、ホームページ、パンフレット、看板等での使用
  • 広告やTVCM等の広報活動での使用
  • 自社の制服やユニフォーム等への使用(利益を目的とした販売を除く)
  • Facebookやtwitterといったソーシャルメディアでの活用
  • その他

を指します。

多くのお客さまに弊社の著作権に関する考え方をご理解いただいており、弊社でロゴを採用くださり著作権をデザイナーに残したままのお客さまでも今までにトラブルになったことは一度もありません。

著作権をデザイナーに残す理由

優秀で責任感のあるデザイナーほど権利をなおざりにすることを好みません

では、なぜデザイナーに著作権を残すのかについて説明いたします。

弊社はお客さまと同じように、契約デザイナーを大切にしております。

私たちの経験上、優秀なデザイナー(技術面も対応面も)ほど、著作権をはじめとしたルールに対してきちんとした理由や整合性、合理性を求める傾向にあります。他社のように「はじめから著作権は放棄してもらいます」というスタンスは、ロゴを情熱を持ってつくるデザイナーにとって好ましいものではありません。つまり、いい加減な仕事をするデザイナーほど権利やルールに無頓着です。優秀なデザイナーと契約し、その技術やアイディアをお客さまにお届けするために、きちんとしたルールのひとつとして著作権をデザイナーに残しています。

また、一般的に大手デザインプロダクションや素晴らしい実績を持つ有名なデザイナーも、著作権についてはしっかりとした見解を持っています。中にはロゴデザイン料金と著作権の永代使用料込みで3億円のロゴマークを使用されている大手企業もあります。

このように、しっかりとした信頼性のある企業としての責任を考えた時に、著作権をないがしろにするスタンスは好ましくないと考え、ルールを設けさせていただいております。

ただし、前述のようにデザイナーが著作権をむやみに振りかざしお客さまを困らせるようなことは一切ありません。弊社と契約デザイナーとの契約上、そのようなことはできませんので、お客さまに迷惑をおかけすることはありません。ご安心ください。

著作権の買取りをお願いするのはどんな場合か

未来のトラブルを未然に防ぐため買取をお願いする場合があります

彦根市のキャラクター「ひこにゃん」をめぐって、著作権を有する制作デザイナーと、商標権を有する彦根市とで裁判となるトラブルが発生した例がTVのニュースを賑わせたことがあります。

このような前例から、弊社では以下の場合に、デザイナーとのトラブルを未然に防ぐために著作権の買い取りをお願いしております。

  • 商標登録をされる場合
  • ロゴマークを使用したグッズ等を制作し販売することで、二次的な利益が発生する場合
  • 色や形をお客さまご自身で変更される場合

    著作権の譲渡は、利益を目的とするものではなく、お客さまとデザイナーとの未来のトラブルを回避することを第一義としております。

    著作権の譲渡料金は100,000円(+消費税)となります。

    著作権の存在証明

    商標登録は資金的な面からすぐに行えないという企業さまに・・・

    極まれに、弊社で作成させていただいたロゴマークとそっくりなものを盗用して使う会社があります。お客さまからすると、せっかく想いを込め、時間とお金を使って依頼したロゴマークを勝手に流用されることになるので、非常にショッキングです。

    おつくりした御社だけのオリジナルロゴの権利を守るためには、商標登録が一番です。しかし、商標登録は資金的な面からすぐに行えないという企業さまが非常に多いことも事実です。

    このような時に弊社でお勧めしているのが、「著作権の存在証明」です。

    著作権の存在証明とは、「いつそのロゴマークが生まれたか」を公的に証明するものです。ロゴマーク作成時の資料(お客さまからのご依頼時の内容、弊社とお客さまでのメールのやり取り、デザイン時のラフスケッチやデータ類)などを、公証役場にて「確定日付」をもらうことで、その著作権がいつ発生したかを公的に証明することができ、盗用者はそれ以前から同じ(または似た)ロゴマークを使用していたことを証明しなければならなくなります(実際は証明することは不可能です)。

    著作権の存在証明は、弊社提携の行政書士事務所にて50,000円(+消費税)で手続き可能です(ただし、商標権を有する者のほうが権利的には強くなりますのでご注意ください)。

    弊社では、お作りしたロゴマークを盗用している他社を発見した際には、しかるべき措置をとるために、提携の弁理士、弁護士とともに100%お客さまにご協力することをお約束します(著作権の存在証明をしていなくても、もちろんご協力します)。

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