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2015年05月01日 ブランディング メールマガジン 広告 【第279回】鳥貴族と鳥二郎の問題に見る商売の本質とは?

2015年07月17日掲載開始


こんにちは。
ロゴ作成専門ビズアップ 津久井です!
https://www.biz-up.biz
5月に入りましたね。
弊社は暦通りに
ゴールデンウィークのお休みをいただきます。
すでに
ゴールデンウィークに突入している人も
大勢いるようですね。
Facebookを見ていても
家族旅行やゴルフなど、
ゴールデンウィークらしい投稿が増えました。
私はというと、
特に予定は入れていません。
その日その日で
家族と近場のどこかに出かける感じでしょうか。
どこに行っても混んでいるので。。。
休み中に大好きなサッカーができれば幸せです。
さて今回のお話は、
ちょっと前に話題になった
「鳥貴族と鳥二郎の事件」のお話をしてみます。
この話題は
先週のメルマガネタにしようと思っていたのですが、
先週は先週でファンタジックな体験をしたので(笑)
この話題は今週にずらしました。
テレビで結構取り上げられていたので、
あなたも知っているかもしれませんが、
かんたんに事件の内容をお伝えします。
関ジャニ∞のメンバーの親でもある
大倉氏が社長の株式会社鳥貴族は
つい先日ジャスダックに上場したことでも
話題になりました。
沿革を見ると、
当初は鳥貴族以外のブランドも
展開していたようですが、
創業から10年で(1995年)
鳥貴族一本にブランドを絞ったようです。
今では402店舗を展開する
一流ブランドになりました。
そんな鳥貴族の真似っ子ブランドとして
取り上げられたのが鳥二郎です。
現在、
鳥二郎は12店舗あるようですね。
会社としては12年目のようです。
この鳥二郎、
ロゴマークはおろかメニューの名前、
メニューのデザインまで鳥貴族を
パクっているように見受けられます
(個人的見解です)。
鳥二郎側の言い分としては
「パクっていない」というでしょうが、
これをパクリと言わず何をパクリというのか、
というレベルのパクリだと個人的には思います
(あくまで個人的見解です)。
しかし、
調べてみると驚愕の事実がわかりました。
●
なんと、鳥二郎のロゴマークおよび呼称は
特許庁の審査を通過し商標登録されているのです!
つまり、
商標法的には、鳥二郎側には違法性はない、
ということになってしまっています。
なぜこのようなことが起こるのか。
それは、
商標の登録はその判断が決して簡単ではなく、
特許庁の審査官次第で通ったり通らなかったり、
というケースが往々にしてあるからなんです。
なので、
もし自社のロゴを商標登録しようとした時、
それが当然盗作でなくても、逆に審査官次第で
認められないというケースもあるということです。
その際重要になってくるのが、
依頼した弁理士さんの力量だと
私は考えます。
商標に慣れた弁理士さんであれば、
特許庁側の事情にも明るく、
拒絶理由が一度来てもしっかりとそこに対応し
商標登録まで持って行くことができます
(だからパクっていいという話ではありません)。
結局は多少なりとも
定性的な判断(人によって感じ方が違う)が
入らざるをえないということですね。
あなたも商標登録する際は、
弁理士さんが重要ということを
覚えておいていただくとよいかと思います。
さて、
それでは鳥貴族側は何もできないのでしょうか?
せっかく
他のブランドを捨ててまであたためて
育て上げたブランドを簡単に真似されてしまうのは
仕方がないことなのでしょうか?
ここで
専門家の意見をお聞きしましたのでご紹介します。
私たちのお客さまでもある、
蒼洋国際特許事務所の山田弁理士の見解です。
山田弁理士いわく、
今回の場合は鳥二郎も呼称および図形で
商標登録されていることを考えると、
「商標法」で訴えを起こしても
勝てる見込みはないということ。
そこで鳥貴族側は
「不正競争防止法」で訴えを
起こす見込みだそうです。
「不正競争防止法」は
Wikipediaによると
たとえば、
・競争相手を貶める風評を流す
・商品の形態を真似する
・競争相手の技術を産業スパイによって取得する
・虚偽表示を行ったりする
などの不正な行為や不法行為
(民法代709条)が行われるようになると、
市場の公正な競争が
期待できなくなってしまったり、
粗悪品や模倣品が堂々と出回ってしまい、
それによって
消費者も安心して購入することが
できなくなってしまう、
結果、
経済の健全な発展が望めなくなるので
そういうことをなくそうという目的で
制定された法律なのだそうです。
今回、
鳥貴族は上場しているくらいですから、
消費者の間に広く知られていると言え、
この法律が適用されると考えているようです。
●
テレビではこの問題を取り上げた時に、
同時にモンテローザが経営する
「笑笑」という居酒屋の問題も取り上げていました。
個人が経営する居酒屋で
それこそロゴもそっくりな
「笑笑」というお店があり、
モンテローザ側がそれに対して
訴えを起こしたことがあるそうなんです。
また、
MacやiPhoneなどの製品を展開する
僕も大好きなアップルは、
かじられたりんごをロゴにしていますが、
イタリアに
似たようなロゴを使った個人のレストランがあり、
アップルはここに対して訴えを起こしたことがあります。
しかし、
アップルはもともとビートルズと
商標権を巡って揉めていました。
また、
最近ものすごい人気の「塚田農場」という
居酒屋ブランドがありますが、
笑笑のモンテローザは
「山内農場」というブランドで
「塚田農場」とそっくりなお店を展開しています。
誰が何をパクり、
誰が何をパクっていないのか。
そして、
パクることはいけないことなのか。
その判断は
もはや法律で判断するのは非常に難しい
というのが現状のようです。
あの松下幸之助も
「我々にはソニーという研究所がある」
と言っていた
という話も聞いたことがあります。
かくいう私たちも
パクリ問題には過去に相当悩まされました。
「ロゴの無料提案」は
私が業界ではじめて導入しましたが、
パクリが相次ぎましたし、
ひどい会社になると
・キャッチコピー
・入力フォームの入力内容
・よくある質問
などなど、
細かいところまでパクっている会社が
あとをたちませんでした。
当時は本当に腹立たしかったし、
内容証明を送るなどもしました。
しかし、
不思議なんですが、
私たちをパクった競合のほとんどが
今は消えてしまったんです。
●
結局、パクリが良いか悪いかは
好みの問題なのではないかと思います。
鳥貴族と鳥二郎の問題で言えば、
・人のアイデアを盗む店なんてイヤだ
という人もいれば、
・別にそんなことは気にしない
という人もいると思います。
これって好みの問題ですよね。
もちろん、
パクられた当事者は悔しいでしょう
(私も悔しかった)。
でも
その良し悪しは結局は
法律ではすべてクリアにすることは難しく、
市場の判断に委ねるしかないのだと思います。
そして、
オリジナルを持った側は、
誰をお客さまにしたいのか、という
「ターゲティング」の問題に
結局は帰結するのだと思います。
「パクリだ何だなんてどうでもいい」
という人をターゲットにするのか、
「やっぱりオリジナルのほうを応援したいよね」
「偽物はいやだなー」
という人をターゲットにするのか。
私たちは
後者にお客さまになってもらいたい。
そう思って仕事をつづけてきたら、
いつの間にかパクったライバルは
ほとんど消えてしまいました。
それと、
ここからは少し
ブランディングの話になりますが、
現実問題として
「資本力」の違いは考えなければなりません。
とてもよいコンテンツを持っていても、
圧倒的な資本力を持つ会社が真似て、
さも「オリジナルです」と売り出したら
ほぼ確実に負けるでしょう。
これはビジネスの世界では
もはや仕方がないことです。
パクったパクられた問題に
フォーカスし過ぎると、
もっと大きな力に簡単に飲み込まれます。
そうなる前に、
いかにブランディングしておくか。
だからこそ、
資金の潤沢な大手企業よりも
中小企業のほうがブランディングが大切なんですね。
何を選ぶかはお客さまの自由。
私たちにできることは
・選ばれる努力をする=ブランディング
です。
パクった相手を責めるよりも、
わかってくれるお客さまを増やし
その人たちを大切にする、
そういう心構えで
仕事をしていこうとあらためて
考えさせられたできごとでした。
あなたは
わかってくれるお客さまのために
どんなことをしていますか?
今回はここまでです!
津久井
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投稿者プロフィール

津久井 将信
津久井 将信
ロゴ専門デザイン会社ビズアップを2006年に創業。

かつてバンドで大手レコード会社よりCDリリースするも、大事なライブ当日にメンバー失踪、バンドは空中分解。その後「社長になりたい」と思いすぎてヨメの出産5ヶ月前という非常識なタイミングで、各方面から非難を受けながらも独立、5ヶ月でビジネスを軌道に乗せる。

2009年から毎週書きつづけているコラムでは、ブランディングやデザイン、クリエイティブについてかなり独特な視点で切り込む。レインボータウンFMでパーソナリティも務めている。

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