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2021年10月06日 お役立ち情報 【ロゴtips】著作権?商標登録?ロゴマーク作成の権利とルール

ロゴを作成する際は「著作権」に注意しなければいけません。
万が一侵害すると、使用を差し止められたり、損害賠償の請求に繋がります。
問題なくロゴを使うには、どのように作成すればいいのでしょうか。

ロゴマークの著作権

著作権とは、簡単に言えば

「作った人がそれを自由にする権利がある」
「作っていない人はそれを勝手に利用してはいけない」

というものです。
ここでいう「それ」とは言語・音楽・絵画・建築・図形・映像・写真・コンピューターのプログラムなど多岐にわたり、ロゴマークもその一つです。

著作権は大きくわけて2種類あります。

  • 【著作者財産権】
    著作物を販売・複製したり、営利目的で公開したりするときは、著作者に許可を取り、使用料を支払わなければいけません。著作者財産権には、著作物の使用が著作者の報酬になることで、安定した文化の発展へとつなげる目的があります。
  • 【著作者人格権】
    こちらは著作者の人格を保護する権利です。
    著作物のタイトルや内容は勝手に変えられず、公表するときの名義も著作者が指定したとおりでなければいけません。
    また、著作者の人格や名誉を損なうような著作物の使用もできないようになっています。

※著作権法第119条 著作権を侵害すると、10年以下の懲役か1,000万円以下の罰金です

著作権は日本の法律上、「自然発生」するということになっています。
つまり、作ったその場で権利が発生する、ということです。

しかし「確かにその人がその時に作った」ということが証明できなくてはなりません。
ここに日本の著作権法の弱さ、課題があります。

著作権に対するビズアップの考え方

ビズアップでは作成したロゴマークの著作権をデザイナーに残しています。

ですが、一般的な企業活動において作成したロゴを使うことに制限を設けておりませんので、著作権をデザイナーに残していることでお客さまが不利になるようなことは一切ありません。

一般的な企業活動とはたとえば、

  • 名刺、封筒、ホームページ、パンフレット、看板等での使用
  • 広告やTVCM等の広報活動での使用
  • 自社の制服やユニフォーム等への使用(利益を目的とした販売を除く)
  • Facebookやtwitterといったソーシャルメディアでの活用
  • その他

を指します。

多くのお客さまに弊社の著作権に関する考え方をご理解いただいており、弊社でロゴを採用くださり著作権をデザイナーに残したままのお客さまでも今までにトラブルになったことは一度もありません。

著作権をデザイナーに残すのはなぜ? 

では、なぜデザイナーに著作権を残すのかについて説明いたします。

弊社はお客さまと同じように、契約デザイナーを大切にしております。
優秀なデザイナーは、著作権をはじめとしたルールに対してきちんとした理由や整合性、合理性を求める傾向にあります。

「はじめから著作権は放棄してもらいます」という他社でよくあるスタンスでは、デザイナーの仕事に対する情熱を削いでしまいます。
そのため、優秀なデザイナーと契約し、その技術やアイディアをお客さまにお届けするために、きちんとしたルールのひとつとして著作権をデザイナーに残しています。

ただし、前述のようにデザイナーが著作権をむやみに振りかざしお客さまを困らせるようなことは一切ありません。
弊社と契約デザイナーとの契約上、そのようなことはできませんので、お客さまに迷惑をおかけすることはありませんのでご安心ください。

ロゴマークの著作権の買取りをお願いする場合

未来のトラブルを未然に防ぐため買取をお願いする場合があります。

彦根市のキャラクター「ひこにゃん」をめぐって、著作権を有する制作デザイナーと、商標権を有する彦根市とで裁判となるトラブルが発生した例がTVのニュースを賑わせたことがあります。

このような前例から、弊社では以下の場合に、デザイナーとのトラブルを未然に防ぐために著作権の買い取りをお願いしております。

商標登録をされる場合
ロゴマークを使用したグッズ等を制作し販売することで、二次的な利益が発生する場合
色や形をお客さまご自身で変更される場合

著作権の譲渡は、利益を目的とするものではなく、お客さまとデザイナーとの未来のトラブルを回避することを第一義としております。

著作権の譲渡料金は100,000円(+消費税)となります。

商標登録とは?

似たような言葉で「商標登録」があります。

商標登録は、お客さまの商材の名称や、デザインの権利を法的に守るものです。
商標登録をすることで、同じ名前の商材、同じデザインのロゴマークなどを他社(他者)が使用することはできなくなります。

商標登録には、商標(名前)だけ登録する場合と、商標と図形(名前とロゴ)を登録する場合の2通りがあります。
商標と図形を合わせて登録することで、権利がより強固になるとされています。

また、商標だけでは通りづらいものも、ロゴとあわせて申請することで通りやすくなる傾向があると言われています。

商標登録をするメリットは、自社の商品の名称に対して法的にガードできる事です。
唯一のデメリットは費用面です。専門家に依頼すると一般的に15万円以上の費用がかかると言われています。

しかし、商標登録しない事による以下のデメリットの方が大きいと考えています。

  • 商標の調査を行わないことで、知らず知らずのうちに他社の商標権に抵触してしまう場合がある
  • 盗用者が先に商標登録してしまうと、お客さまは二度とその商標を使用できなくなってしまう

商標登録しておけば、そのような心配は一切必要ありません。保険のようなものですね。

著作権と商標登録の違いは?

  • 【著作権】…作品が完成した時点で権利が発生・死後70年間保護される
  • 【商標権】…特許庁に登録された時点で権利が発生・更新すれば半永久的に保護される

商標権は、ブランドの目印となる標章の権利を保護する産業財産権です。
その権利の有効期限は、登録された日から10年間法的に保護されます。

また、10年ごとに更新すれば、半永久的に保護されます。
この点からもビズアップでは商標登録をおすすめしています。

ロゴマークの「著作権の存在証明」

ロゴマークの権利を守るためには、商標登録が一番です。
しかし、商標登録は資金的な面からすぐに行えないという企業さまが非常に多いことも事実です。

このような時に弊社でお勧めしているのが、「著作権の存在証明」です。
著作権の存在証明とは、「ロゴマークがいつ生まれたか」を公的に証明するものです。

ロゴマーク作成時の資料を、公証役場にて「確定日付」をもらうことで、その著作権がいつ発生したかを公的に証明することができ、盗用者はそれ以前から類似したロゴマークを使用していたことを証明しなければならなくなります。
もちろん盗用ですので、実際に証明することは100%不可能です。

著作権の存在証明は、提携の行政書士事務所にて50,000円(+消費税)で手続き可能です。

ただし、商標権を有する者のほうが権利的には強くなるので注意が必要です。

ビズアップでは、お作りしたロゴマークを盗用している他社を発見した際には、しかるべき措置をとるために、提携の弁理士、弁護士とともに100%お客さまにご協力することをお約束します。

ロゴマーク著作権侵害の事例

以前、ビズアップでデザインさせていただいたお客さまのロゴと、まったく同じロゴを盗用しているラーメン店を発見した事例があります。

この際は私たちが間に入り、ラーメン店へ連絡を入れ状況を説明し、事情を聞きました。
その結果、ラーメン店の主人は盗用したロゴだとはまったく知らず、知り合いのデザイン会社が勝手にやったことだということが判明しました。

ラーメン店の主人はとても誠実な方で、状況を把握した後に素直に非を認め、そのロゴを取り下げてもらうということでお客さまには矛をおさめていただきました。

このようなデザイナーの勝手な行動は、誰にとってもデメリットでしかありません。

ラーメン店側はオープンしたばかりにも関わらず、せっかく作った看板やのれん、メニューや箸袋といった店内のツール類を、すべて作りなおさなければいけないという事態になってしまったのです。

このようなことから、製作会社選びはしっかりとした見極めが必要です。
「デザイナーが勝手にやってしまった」という場合でも、当然ながらデザイナーの管理は製作会社の責任です。

ビズアップはこのような事態を起こさないよう、システムを利用しても管理しきれないほどの不特定多数のデザイナーと契約する、というビジネスモデルを採用していません。

また、もしもビズアップのお客さまのロゴマークを他社(他者)が盗用している事態が発見された場合は、お客さまとデザイナーの双方を守るため、提携の弁護士や弁理士とともに戦ってまいります。

ロゴマーク依頼をするなら安心のビズアップで!

以上のように、ロゴマークを作る上ではデザイン面だけでなく、権利面でも気をつけなくてはならない事が沢山あります。
デザインの依頼から権利面の手配まで一括でお手伝いできるのが
ビズアップの「ディレククター制度」です。

ディレクターとは、お客さまのご要望をお聞きして

  • どんな方向性のデザインにすれば良いか
  • どのデザイナーに頼めばお客さまの要望に添えるか
  • プロとしてどのようなデザインにすれば評価の高いデザインになるか

など、カウンセリングによってお客さまのイメージをより具体的にし、デザイナーに正しく伝える役割の人のことを指します。
さまざまな得意分野を持った50名以上のデザイナーから「得意不得意」と「人柄」を判断し、最適なデザイナーをチョイス致します。

デザインについてはもちろん、権利面でのお悩みにも対応するお客様専用の窓口です。

ビズアップのロゴマーク作成とは

ビズアップは日本で一番多くのロゴマークを作成している『ロゴマーク作成専門』のデザイン会社です。
業界初の『デザイン無料提案』を打ち出し、安心して依頼できるようなサービスを展開しております。

無料提案でも一切の手抜きは致しません。
お客さまにご満足いただくデザインを提供する為に以下をお約束します。

ロゴを「無料」で3案ご提案、気にいった場合にのみ料金発生
独自の「ディレクター制度」であなたにぴったりのデザインをご提案
50名のデザイナーの中から最適な相性のデザイナーが担当します
無料提案でも手を抜かず、ロゴカルテを作成しプレゼンします
5回までの無料修正でさらに満足度の高いロゴに仕上げます
ロゴを活用したツール類(名刺封筒等)などもワンストップで対応可能です

また、権利面でも安心できる商標調査、著作権譲渡、仕様書作成、印象調査も対応しておりますので、ロゴマーク作りにお悩みでしたらぜひご相談ください!

ビズアップではロゴマークをつくることに特化し、短期間でリーズナブルなロゴをお求めの企業さま向けのデザインプランを3種類。
期間と費用をかけて権利関係もクリアにされたい企業さま向けのブランディングプランを3種類ご用意しております。

詳しくはこちら

 

                                  

投稿者プロフィール

バビー
バビー
ビズアップ専属ライター。仕事が早くて質が高く、ビズアップスタッフからもビビられる。主にお客さまへのインタビュー記事や「ロゴtips」の記事を担当。

過去には六本木あたりでちょっと名の知れた時期もあったとか。。。今は初台から笹塚の間を電動自転車でひた走る。

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