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2012年01月13日 メールマガジン 商標・著作権 【第117回】:日本郵便が従業員30名の会社に裁判で負けた件

2014年01月21日掲載開始






こんにちは。





ロゴ作成専門ビズアップ 津久井です。
https://www.biz-up.biz





寒いですね〜。



気温は寒いですが
心はホットにいきたいですね。



弊社は少しずつ繁忙期に向けて
ご依頼が増えてきました。



ネットでの集客は、因果関係は定かではないですが
注文や依頼が増えたり減ったりするタイミングが
業種や商材を問わず共通することが多いという実感があります。



ネットでご商売をされているお客さまは
感触としてはいかがでしょうか。



本日はちょっとした時事ネタを。



本日の日経新聞やヤフーニュースでこんな記事が出ていました。




「ゆうメール」使用差し止め=日本郵便の商標権侵害認定―東京地裁
時事通信 1月12日(木)15時15分配信
 商品カタログなどの配達に使われる郵便事業会社(日本郵便)の
「ゆうメール」をめぐり、同じサービス名を先に商標登録した
ダイレクトメール発送会社「札幌メールサービス」(札幌市)が
使用差し止めを求めた訴訟の判決で、東京地裁(阿部正幸裁判長)は12日、
日本郵便による商標権侵害を認め、広告物の配達について使用差し止めを命じた。
 日本郵便側は、自社のサービスは荷物の配達であり、
原告が商標権を持つ広告物の配布とは異なるなどと主張したが、
阿部裁判長は「広告物が対象になると宣伝しており、
その場合には、少なくとも類似の関係にある」と指摘した。 
(ヤフーニュースより)



簡単にいえば、
日本郵便が他社の商標権侵害にあたる行為をしたと
裁判所が判断した、というニュースですが、
ネット上では賛否両論あるようです。



これについて、
ビズアップも比較的近しい仕事をしていますので、
今回のメルマガのテーマにしてみました。



こんな切り口でお話してみたいと思います。



●今回の裁判所の判決は妥当か?
●札幌の会社は「ゆうメール」の名称を使い続けるべきか?
●日本郵便は「ゆうメール」の名称を使い続けるべきか?




●今回の裁判所の判決は妥当か?


私は基本的には妥当だと考えます。



「ゆうメール」の商標は札幌の会社が2004年に登録、
対して日本郵便が「ゆうメール」の名称を
使い始めたのは2007年のようです。



ネット上では「ゆうメール」は日本郵便のイメージがあり
それを札幌の会社が使うのは認知度の面からおかしいという
見解があります。



しかし、これを認めてしまうと、
大資本の企業、つまり広告費をたくさんかけて
先にイメージを作れる企業がほぼ勝てることになってしまいます。



たとえば、
「ビズアップ」というサービスを電通がはじめた場合、
私たちが先に商標登録をしていようが何だろうが、
大量のTVCMで「ビズアップ=電通」というイメージを
作り出すことが可能で、それをもとに判決がくだされるのであれば
商標登録は中小企業にとっては何の意味もないものになります。



また、
一時期中国の企業が日本の商標を片っ端から押さえて、
商標権の転売を狙うという騒動がありました。



商標権の買い取りを狙うという意図をもって

・特定の企業が使いそうな言葉を先に商標登録する
・認知度がわりとありつつ商標登録されていない言葉を先に商標登録してしまう



このような「悪だくみ」を札幌の会社がしたのでは?
という意見もネット上にたくさん上がっていましたが、
札幌の会社にはおそらくこの意図はなかったと考えられます。



なぜなら、
「ゆうメール」の名前で実際にサービスを
すでに運営していたからです。



転売狙いで貼れば
わざわざサービスを稼働させる必要はありません。



余談ですが、
転売狙いを「悪だくみ」と書いたのは本意ではありません。



個人的には、
今後商標登録されそうな言葉を先に押さえて転売する、
というのは立派なビジネスだと思います。



どのような言葉が今後必要とされるか、
流行るかを見極めて、お金をかけて先に押さえるわけで、
「これは投資である」
という視点を持って説明することもできるからです。



車のナンバーやフリーダイヤルの番号を
転売する会社があるのと近いですね。




●札幌の会社は「ゆうメール」の名称を使い続けるべきか?



さて、
判決は「妥当」という意見を述べましたが、
実際に札幌の会社は「ゆうメール」という言葉を
今後も使用しつづけるべきでしょうか。



私は使用すべきではないと考えます。



もちろん、法的には何の問題もありません。



しかし、
多くの人が感じたように、すでに人々の頭の中には
「ゆうメール=郵便局(日本郵便)」
というイメージが出来上がっています。



消費者にとって、
「ゆうメール」の商標権が法的に誰に帰属するかは
まったく興味がない話です。



そして、
消費者の頭の中に一度できあがってしまったイメージを
変えるのは、大企業が莫大な費用を投下しても至難の業。



「ゆうメール」に固執しても
札幌の会社にとってたいした意味はありません。



それどころかブランド認知の観点から言って
消費者に「ゆうメール=郵便局(日本郵便)」が
あるかぎりむしろマイナスの可能性すらあります。



それであれば、
裁判所の判決を受けてもなお、
「ゆうメール」の権利を日本郵便に譲り
新しいサービス名称を「公募」にて決定する。



この一連の流れを今回の騒動とからめて
メディアを利用して広く認知させる。



こういった戦術もありだと思います。



今回の裁判では札幌の会社が確かに勝ちましたが、
その勝ち自体はビジネスにとってプラスでもなんでもない、
長期的に見てマイナスかも知れないというのが現実だと思います。




●日本郵便は「ゆうメール」の名称を使い続けるべきか?



こちらもいっそのこと名称を変えてしまい、
公募で新しいサービス名を決める、という手法もありかと思います。



しかしながら、
今まで作り上げてきた「ゆうメール=郵便局(日本郵便)」の
イメージを払拭して一から新しい名称とそのイメージを
構築するのは非常に骨が折れることでもあります。



しかも今回は裁判所の判決で
一応「日本郵便が悪い」というイメージもある程度出ています。



これについて「判決には従うけど気持ちは不服」という態度を
消費者が日本郵便から感じてしまったらまずいわけで、
むしろ「素直に謝る」という姿勢を感じてもらうほうが良いです。



これは非常に難しいところですが、
私だったら。。。



札幌の会社に謝罪し、
「ゆうメール」を使い続けさせてもらうための交渉をします。



そのためには、


・札幌の会社に名称を替えてもらう。
・そのために必要な費用を出す。
・新しい名称のサービスが「ゆうメール」のときよりも
 認知されるような提案もあわせてする。
・世間一般に向けてきちんと謝罪の意を伝える



「ゆうメール」を使わせてもらうには、
札幌の会社が「ゆうメール」を利用し続けるよりも
メリットとなる提案をする必要があります。



また、元行政機関で半官半民のような日本郵便が
きちんと謝罪する姿勢はメディアも食いつくだろうし、
そのギャップから消費者へのイメージもアップすると考えられます。



さて、つらつらと書き連ねてしまいましたが、
私の考えをまとめますと、


●今回の裁判所の判決は妥当か?
 →妥当
●札幌の会社は「ゆうメール」の名称を使い続けるべきか?
 →使い続けないほうが良い
●日本郵便は「ゆうメール」の名称を使い続けるべきか?
 →使い続けたほうが良い



となります。



商標権は企業の規模を問わず公正であるがゆえに
小さい会社にとっては武器になる場合もあります。



しかしながら、
おろそかにすることで大きなダメージを受けることもあります。



また、
線引きがあいまいで定性的な面もあり
それが企業にとってどう作用するかわからない面もあります。



このメルマガをきっかけに少しでも商標権について
興味を持っていただけたなら幸いです。



今回はここまでです!





津久井




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投稿者プロフィール

津久井 将信
津久井 将信
ロゴ専門デザイン会社ビズアップを2006年に創業。

かつてバンドで大手レコード会社よりCDリリースするも、大事なライブ当日にメンバー失踪、バンドは空中分解。その後「社長になりたい」と思いすぎてヨメの出産5ヶ月前という非常識なタイミングで、各方面から非難を受けながらも独立、5ヶ月でビジネスを軌道に乗せる。

2009年から毎週書きつづけているコラムでは、ブランディングやデザイン、クリエイティブについてかなり独特な視点で切り込む。レインボータウンFMでパーソナリティも務めている。

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