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2010年10月29日 メールマガジン ロゴデザイン 法則・ノウハウ 【第60回】:著作権、商標権について簡単に解説します

2012年12月11日掲載開始

 

 

 

こんにちは。

ロゴ作成専門ビズアップ 津久井です。

 

寒くなってきましたね。

 

しかも
台風が接近しているとのこと。

 

奄美の方々は先日の豪雨もあり、
現在大変な状況だとお察しします。

 

ビズアップのお客さまでも
奄美の方がいらっしゃいます。

 

私たちにできることは少ないのですが、
お役に立てることがあればおっしゃってください。

 

さて、本日のお話です。

 

突然ですが、みなさまは

 

「ホームページの内容を真似された!」
「ロゴマークをパクられた!」

 

などの被害にあわれたことはありますか?

 

私はあります。

 

今現在も、
このメルマガを競合他社が読んでいることは分かっていて
せっせとパクれる(盗用できる)ところはないか、
と考えていることと思いますが、

 

一番ひどかったのは、
創業間もない時にヤクザまがいの人たちに真似された時ですね。

 

ビジネスモデル(無料提案)やキャッチコピーを
パクられたのはモチロンのこと、

 

ビズアップの指のロゴマークまで
ご丁寧に真似していました。

 

人差し指ではなく親指が立っていました(笑

 

しかし、このころは私も無知で、
商標登録はおろか、サイトに

 

「Copylight~~」

 

という文言すら入れていない始末。。。

 

そこであわてて商標登録をしたんです
(当然「Copylight~~」も入れました)。

 

ヤクザまがいの人たちの件は
どのように解決したかは長くなるので割愛しますが、

 

その後も
せっかく頭を捻ったキャッチコピーや
Q&A、お客様の声と実績の見せ方などなどを
(挙げればきりがないのですが)

 

競合他社(少なくとも3社以上)に
さんざん真似されて悔しい思いをしました。

 

特にそのころは駆け出しでしたので、
パクった会社よりもビズアップのほうが規模が小さいし、

 

ホームページのデザインも
お金がなくて無料のブログで自作してましたから、
「デザイン会社なのにホームページがしょぼい」
という致命的な状態でした。

 

そうするとどういうことになるかというと、
「他の人からはビズアップがパクッたように見える」
ということが起きます。

 

本当に頭に来ましたね。

 

しかも同じクリエーターとして、
人のアイディアを平気でパクるなんて、
クリエーターとしてのプライドはないのか、と思いました。

 

で、
いろいろと商標権や著作権について調べて、
今では概要は一通りお話できるようになりました。

 

みなさまは、
「商標権、著作権」と聞いてどう思われますか?

 

そっと耳をふさぎたくなることと思います。

 

でも、当然

 

「自社のホームページやデザインが
 パクられるのは気に食わん!」

 

とも思われることと思います。

 

今号は、
著作権や商標の解説を交えながら

 

・コストをかけずに
・自社の創作物の権利を守る

 

ことができる方法をご紹介します。

 

その名も、
「著作物の存在証明」!

 

そう、
勘の良い方ならもうお気づきかもしれませんが、
ビズアップのホームページの左のバーの下の方に
バナーが載っている、あれです。

 

http://www.biz-up.biz
(下の左のほう)

 

 

以下の3点からお話しましょう!

 

▼そもそも「著作物の存在証明」とは何?
▼それをすると、何がいいの?うれしいの?
▼早い!安い!便利!

 

 

▼そもそも「著作物の存在証明」とは何?

 

まず、
著作権とは何かというお話からしましょう
(耳を閉じないでくださいね)。

 

著作権とは、超簡単にいえば

 

「作った人がそれを自由にする権利がある」
「作っていない人はそれを勝手に利用してはいけない」

 

というもので、
ここでいう「それ」とは

 

・言語
・音楽
・絵画
・建築
・図形
・映像
・写真
・コンピュータのプログラム

 

などなど、多岐にわたります。

 

で、
これだけ見るとすごい強そうな権利ですよね。

 

ところが、問題があるんです。

 

著作権というのは、
日本では「自然発生」するということに
法律上はなっています。

 

つまり、
作った瞬間に発生するということです。

 

でも、いつ作ったかなんて
いちいち記録してないですよね。

 

記録していたとしても、
それが信用できるとは限らないですよね。

 

だって
「この作品は2000年1月1日に作りました」
とたった今書くこともできてしまうのですから。

 

そうするとどういうことになるかというと、

 

「俺が先だ!」
「いや、俺が先だ!!」

 

という
証明できない水掛け論が展開されてしまいます。

 

そんなことで、
日本では著作権って意外と軽視されているんです。

 

でもですね、
逆に言えば

 

・いつ作ったか記録している
・その記録が社会的に信用できる

 

という条件が揃っていれば、
真似されたときにかなり有利に
自分たちの著作権を主張できるんです。

 

それが、
「著作物の存在証明」です。

 

これはどういうものかというと、
ホームページでもロゴマークでも
何でもそうですが、

 

・作る過程で出てきた資料やデータなどを
・ひとまとめにして封筒に入れ
・公証役場に行って公正証書にして封印してもらう

 

というものです。

 

実際のものはこちら
http://bit.ly/9Ji3ic

 

ビズアップの「著作物の存在証明」です。
なんだか印鑑がベタベタ押してありますね。

 

で、公正証書ですから
この封印された封筒が開封されない限り
公正証書の日付よりも前に著作権が
発生していたことが証明されます。

 

これで、

 

・いつ作ったか記録している
・その記録が社会的に信用できる

 

という条件を満たすことができたわけです。

 

▼それをすると、何がいいの?うれしいの?

 

ここではちょっと専門的なお話を
(まだ耳をふさがないでください!)。

 

もし、
誰かがビズアップの何かを盗用・盗作したとして、

 

ビズアップが
「訴えてやるー!!」

 

となった場合を想定します。

 

その時に
盗用・盗作されたものについて
ビズアップが

 

・商標権や特許権などを持っているとしたら

 

裁判になった時に、
証明しなければならないのは、

 

「盗用・盗作した人」

 

です。

 

つまり、「盗用・盗作した人」は
「私はパクってません」
ということを証明しなければなりません。

 

で、まず負けます。

 

逆に、

 

・商標権や特許権などを持っていないとしたら
(著作権しか持っていないとしたら)

 

裁判になった時に、
証明しなければならないのは、

 

「盗用・盗作された人(この例の場合、ビズアップ)」

 

です。

 

つまり、
「相手はパクってます」
ということをビズアップが証明しなければならないのです。

 

※非常にざっくりとしたお話をしています。
また、私は法律の専門家ではないので
弁理士や弁護士のお客さまで「それは違う!」
というご指摘があればアドバイスいただけると幸いです。

 

先ほどお話したとおり、
そんなことはほとんど無理なのです
(「俺が先だ!」の水掛け論)。

 

ところが、
「著作物の存在証明」があると
少なくともビズアップ側が
いつそれを制作したかは証明できます。

 

今度は、
「盗用・盗作した人」が、それより以前に
自分たちに著作権があったことを
証明しなければならなくなるのです。

 

だから、簡単にいえば
「パクった相手に勝てる可能性が大!」
ということになります。

 

▼早い!安い!便利!

 

ここからはわかりやすいお話。

 

「著作物の存在証明」は
制作過程の資料、データ、
メールの文章などなどを

 

一式封筒に詰め込んで公正証書にし、
封印してもらうだけです。

 

しかも、安い!

 

商標登録の場合、
私たちがご紹介している弁理士さんに依頼すると

 

■弁理士さんへの報酬
・・・15万円くらい(内容により若干変動)

■特許庁への申請(出願)費用
(特許庁に「登録したい」と申し出たとき)
・・・基本料3,400円+(区分数×8,600円)

■商標登録料
(特許庁に「登録していいよ」と言われたとき)
・・・区分数×37,600円

※「区分」とは簡単にいえば
「どんなジャンルで商標登録するか」です。
たとえば、「飲食」なのか「システム」なのか
「化成品」なのか、などなど。全部で45区分。
複数の区分にまたがって商標権を持つことができます。

 

これでもだいぶ値下げしたようですね。
以前はもっと高かったです。
私は全部で30万くらいかかった覚えがあります。

 

対して、
「著作物の存在証明」は
ビズアップにご依頼いただければ

 

・50,000円(+消費税)

 

でお請けいたします。

 

しかも、商標はせいぜい
・社名
・ブランド名・商品名
・ロゴマーク

 

くらいしか申請できませんが、
「著作物の存在証明」は
ホームページの内容などに利用できます。

 

・封筒に入れて
・ビズアップに依頼するだけ

 

です。お手軽です。

 

もしご依頼を希望される場合は、
本メールの返信か、お電話でご連絡ください。

 

もちろん、
「詳しい話を聞きたい!」
という問い合わせだけでも構いません!

 

ここで注意です!

 

「著作物の存在証明」が有効
(もめたときに勝てる可能性が高い)なのは、
パクった相手が商標登録していないことが前提です。

 

やはり結局は商標登録したもん勝ちです。

 

万全をきすならば
商標登録が良いでしょう。

 

逆に商標登録できないもの、
先ほどお伝えしたとおり、
ホームページの内容などは
「著作物の存在証明」が有効です。

 

さてさて、
それにしても「パクった」「パクられた」の争いって、
ほんとうに嫌ですよね。生産性もないですし。

 

だからこそ、
パクられたときに手こずらないように
「著作物の存在証明」のような防御策が必要なのですが。。。

 

でも、
パクった相手を叩くことに
苦心しても仕方がないことだと私は思います。

 

パクった相手は、
オリジナルを持った人間に勝つことは
絶対にありません。

 

表面的な「カタチ」だけにフォーカスしてしまって、
「何のために、誰のために」が抜け落ちるからです。

 

結局は自分の中心にある「why」が何なのか、
これが一番大事なんだと思います。

 

最後に、
私が大好きな曲、椎名林檎さんの
「ありあまる富」の歌詞をご紹介したいと思います。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

もしも

彼らが君の何かを盗んだとして

それは

くだらないものだよ

返してもらうまでもないはず

なぜなら

価値は命に従ってついてる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
椎名林檎 「ありあまる富」より引用

↑これを書かないと権利的にまずいことになるので(笑

 

 

今回はここまでです!
またメールさせていただきます!

 

 

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お問い合せはこちらまでお気軽にどうぞ。
雑談レベルで構いません!

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津久井

 

 

 

 

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■発行元 株式会社ビズアップ www.biz-up.biz
■発行者 津久井 将信 support@biz-up.biz
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投稿者プロフィール

津久井 将信
津久井 将信
ロゴ専門デザイン会社ビズアップを2006年に創業。

かつてバンドで大手レコード会社よりCDリリースするも、大事なライブ当日にメンバー失踪、バンドは空中分解。その後「社長になりたい」と思いすぎてヨメの出産5ヶ月前という非常識なタイミングで、各方面から非難を受けながらも独立、5ヶ月でビジネスを軌道に乗せる。

2009年から毎週書きつづけているコラムでは、ブランディングやデザイン、クリエイティブについてかなり独特な視点で切り込む。レインボータウンFMでパーソナリティも務めている。

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